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相続問題に関するご相談

<相続問題>
遺産分割は、まず相続人間で不動産、預貯金等の遺産の範囲を確認した上で、相続人の話し合いで分割方法、各人の取り分 等について合意に至ればその決着に従います。
そうでなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てますが、遺産分割の 調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に遺産分割の審判を求めることになります。
裁判所は、相続人の一部に特別受益がないか、あるいは被相続人に対する相続人の寄与はどの程度かといった諸般の事情を 考慮しつつ、遺産分割の審判をすることになります。
更に被相続人が死亡した後に遺言書が発見された場合には、家庭裁判所で遺言検認手続きを行う必要があります。
また、遺言書の内容に従った遺産分割を求める者は、裁判所に遺言執行者の選任を申し立てなければならないのが原則です。

<遺言の作成>
遺言書を書くことは、遺言者の死を連想してしまい、悲観的なイメージを持ってしまいがちです。
しかし、高齢化社会や離婚率の増加など家庭環境を取り巻く社会状況が変化する中で、遺言書を作成するということは、とても大切な意味をもつようになってきております。

■遺言書を残すことで、遺族の争いを未然に防ぐことができる
■遺産を特定の人に残してあげることで、大切な人の将来の生活を守ってあげることができる
■遺産を残すことで、生前にお世話になった方へのお礼をすることができる
■遺言書を作成することにより、遺産の相続手続きがスムーズにになり、
 遺族をはじめ残された人の負担を軽くすることができる。


<相続の法定知識>
相続の流れは、2つのラインがあります(亡くなった人を基準にする)。

①配偶者(夫または妻)のライン
被相続人の配偶者(夫または妻)は常に相続人になります。
※内縁の場合は、相続人にはなりません。

②直系親族のライン
・被相続人に子(実子、養子)がいる場合、子が相続人になります。(ライン2)
・被相続人に子がいたけれど被相続人よりも前に亡くなっている場合、被相続人の子に子がいれば、
 その子が相続します。(代襲相続といいます)
・被相続人に子がいないという場合、被相続人の親が生きていれば、親が相続します。
・被相続人に子がいない、かつ、被相続人の親も亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続します。

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