会社が倒産に近い状況に至ったとき、まず思い浮かべるのは破産の手続きだと思います。
しかし実際のところ、選べる選択肢は破産だけではありません。
任意整理や民事再生、会社更生などで会社の経営を続けることができる可能性があります。
ただし、御社がどの手続きを選ぶことができるかについては、御社の会社の状況によって変化いたします。そのため、まずは御社のお話をお伺いしたいのです。
①支払不能の場合
「今返済するお金がない=支払不能」とはなりません。例えば、多額の借金があっても、売上げが伸びており今後返済できる見込みがある場合等は支払不能の状態とはいえないのです。とはいえ、なかなか判断が難しいので、破産法では“手形の不渡り”“夜逃げ”をするような事態が見られる場合など、支払不能に関するルールが設けられています。
②債務超過の場合
会社の財産を処分しても、債務を完済できない状態を債務超過といいますが、債務超過を理由に破産を行うことができるのは、株式会社、有限会社、合同会社のみです。
■メリット
どうせ事業が成り立たないのであれば、あえて破産手続きをする必要があるのか。そう考える方もいるようですが、破産手続きをとらなければ、債権者から請求を受けることになってしまいます。債権者が多ければ、混乱してしまうことは避けられません。そういった状態を収拾し、平等に資産を配当していけるのが自己破産手続のメリットです。
■デメリット
破産手続きによって、法人の財産は全て清算され、取締役はその地位を失います。また、今まで築き上げてきた会社の信用はなくなるので、顧客や蓄積してきたビジネスのノウハウなどを喪失してしまうことにもなります。債務を全て清算でき、資金繰りに追われる日々からは解放されますが、失うものもあるということを心に留めておきましょう。
・資金繰りに困り果て、今月支払うお金もなく始終考え込んでいる
・会社を続けるつもりはないけれども、会社清算をどうやってすればいいかわからない
・会社を立ち上げた時は、がんばったけれど、今はその情熱もない
・借入金を返済できる目処が立たず、どう工面したらいいのか頭をかかえている
・倒産や破産に追い込まれてしまっている
・清算の際にかかる従業員の給料や退職金、税金対処のことを考えるだけで嫌になる