<離婚において問題になるのは?>
・別れてくれない ・親権者 ・慰謝料 ・財産分与 ・子どもの養育費 ・面接交渉権 など
離婚の手続きは、協議離婚・調停離婚・裁判離婚に分かれます。
<協議離婚>
協議離婚とは、当事者が離婚をすることに納得するかどうかが問題となります。
1.夫と妻双方で離婚することに合意した。
2.離婚届に署名・捺印。
3.市町村役場の戸籍係に提出して受理。
4.協議離婚成立。
未成年の子供がいる場合、離婚届の親権者の欄に親権者として記載する事。
親権について合意ができない時は調停や審判の手続きとなります。
慰謝料の額・財産分与の方法などで意見が合わず、離婚届の提出ができない場合も同様。
<調停離婚>
離婚調停とは、当事者の間に家庭裁判所の裁判官と2名の調停委員が入り、
離婚条件を話し合うもの。一回目の調停でまとまらない時は次回の期日を決めます。
その先も合意に至らないような場合には調停不成立となり、訴訟を起こすことが出来る。
離婚問題は基本的に話し合いによって解決を目指します
話し合い
まずは、当事者間でよく話し合うことが大事です。
弁護士が話し合いに立ち会うことにより、問題解決をスムーズに行うことが可能になります。
調停
調停では、2名の調停委員を通じて話し合いをします。
離婚の場合は、訴訟の前に調停申し立てる必要がありますが、婚約キャンセルで慰謝料を請求したり、浮気相手に対して慰謝料を請求する場合は、最初から訴訟を起こすことができます。
訴訟
調停での話し合いが成立しないときは、訴訟を提起します。
訴訟では、お互いの言い分を主張し合い、証拠を出し合います。
話し合いによる解決(和解)ができなければ、判決が出されます。