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個人民事再生とは?
個人民事再生とは、住宅等の一定の財産を所有し続けながら、借金を大幅に減らす手続きです。
借金減額の程度は、借金の額や保有している財産によって異なりますが、原則として3年間(最長5年)で分割して返済していきます。
なお、個人民事再生を適用するには、以下の条件に合致している必要があります。
① 借金の総額が5000万円以下の方(住宅ローン除外)
② 返済不能ともなるおそれがある方
③ 継続して収入を得る見込みがある方
個人民事再生のメリット
・自己破産の場合に処分されてしまう住宅等の高価な財産を維持しながら借金の整理をすることができます。
・自己破産のように財産の処分や一定の職業に就けなくなること(資格制限)が一切ありません。
・自己破産のような免責不許可事由がなく、借金の主な理由が浪費やギャンブル等の場合であっても利用可能です。
・再生計画通りの支払いを完了することで、残りの借金は免責されるため一定の借金の減額が可能です。
個人民事再生のデメリット
・民事再生をすると5~7年間程度は新たに借金をすることやローンを利用することが制限されてしまいます。
・再生開始決定・認可決定を受けた事実が官報に掲載されます。
・保証人が付いている場合は手続きの効力が保証人には及ばないため、保証人も何らかの手続きをとる必要があります。
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来所相談
御予約いただいた日時に、面談ブースで詳細な状況をお伺いします。 -
受任
受任後、直ちに受任通知を各貸金業者へ発送し、以後の取立て・返済をストップさせます。 -
債務額再計算
貸金業者から開示された取引履歴を元に、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、借金の額を確定します。 -
申立
打合せ後、各種書類を作成し、手続きの申立を行います。 -
決定
再生計画認可決定後、書類が送付されます。 -
終了
債務額が軽減され原則3年間の返済が開始になります。